詐欺罪で執行猶予付き
大勢のファンや報道陣の前を通って大阪地裁に入る小室哲哉被告=大阪市北区で2009年5月11日午前8時16分、小松雄介撮影 自らの楽曲の著作権譲渡を偽り、兵庫県内の投資家の男性から5億円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた音楽プロデューサー、小室哲哉被告(50)に対し、大阪地裁は11日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)の有罪判決を言い渡した。杉田宗久裁判長は冒頭に「被告人は有罪」とだけ告げ、主文は後回しにし、量刑理由について「音楽家としての矜持(きょうじ)をかなぐり捨て、創作した歌を詐欺の道具に用いた狡猾(こうかつ)な犯行だが、被害弁償していて真摯(しんし)に反省している」と述べた。
小室被告は判決後、大阪市北区の大阪弁護士会館で記者会見し、「大きな過ちを犯しました。被害者には苦しい日々を送らせてしまい申し訳ありませんでした」と謝罪した。
判決によると、小室被告は06年7月末、投資家の男性に、自らの楽曲806曲の著作権がすべて自分にあるように装って10億円で譲渡すると持ちかけ、翌月に前払い金計5億円を詐取した。
杉田裁判長は犯行の動機について「巨額の負債を抱え、返済にあてるため、その場しのぎのあからさまな詐欺に至った」と述べた。
執行猶予の理由では「完ぺきに被害弁償していることは特筆すべきだ。周囲の支えがあり、被告人の将来の更生に大きな期待を抱かせる。これまで音楽の世界に少なからざる社会貢献をしてきたことは正当に評価されなければならない」とした。yahooニュース引用
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